整理再生不動産では、任意売却を専門として不動産売買について最適なご提案をいたします。

不動産の任意売却

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不動産の任意売却

不動産の任意売却とは

簡単にいいますと不動産を売却しても、住宅ローンが残ってしまう状態、つまり住宅ローンを完済できない状況で売却をするという状況のことをあらわします。

5つの特徴

  • 住宅ローンの支払いができない、または滞納している状態である
  • 金融機関に相談しても支払い変更に応じてもらえない
  • 将来的に支払いが困難になる
  • 売却はしたいけども、住宅ローン残高の全額を用意することができない
  • 競売や差押えになりかけている、またなってしまった状態

何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった場合、銀行などの金融機関は、抵当権に従って、不動産を競売にかけ、現金にしようとします。この場合、落札金額は開札日までわからないので今後の計画が立てにくく、そのうえ金額的には買い手側に不安要素が多いことから、市場価格より2〜3割低い金額になることもあります。そこで不動産会社などの仲介者が所有者と債権者の間に入り、なるべく両者に満足のいくような価格で売買を成立させるのが、任意売却です。この方法をとることにより、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなり、さらに債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなどのメリットが発生します。

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